寄附の受入についてこのページを印刷する - 寄附の受入について

国立病院機構は、令和元年11月11日付で褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。
この認定により、当院に対して、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄付をいただき、かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。

ご寄附のお願い

独立行政法人国立病院機構九州医療センターでは、患者の皆さまの療養環境の充実や、職員の教育研修や臨床研究にも力を注いでおり、それらの資金援助として企業や個人の方々より広く寄附金を募っております。
皆様の格別のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 

ご寄附の使途について

皆さまからいただいた寄附金は、以下の目的で活用させていただきます。

  • 医療の充実のため
  • 患者サービスの向上のため
  • 病院設備(医療機器・建物)等の充実のため
  • 教育研修の充実のため
  • 研究のため
  • 病院行事のため

寄附金 具体的使用例のご紹介

【 外来トイレの改修整備(2023年) 】

ご寄附を活用し2023年5月に外来トイレ7か所の改修整備を行いました。開院30年を経過し老朽化が目立っていた設備が新しくなり、患者サービスの向上につながっています。
貴重なご寄付をいただきまして心よりお礼申し上げます。
 

【 救急救命センターの整備(2019年) 】

ご寄附を活用し2019年4月に救急救命センターを開設しました。救急診察室にはCT室が併設され24時間体制で救急患者さんの受け入れを行っております。
貴重なご寄付をいただきまして心よりお礼申し上げます。
 

税制上の優遇措置について

国立病院機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として、定められています。当院にご寄付なされた個人または法人は、税制上の優遇措置が受けられます。
  1. 個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱いができます。
  2. 法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。

※優遇措置の詳細については、国税庁にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページでご覧下さい。
 

ご寄附の手続きについて

当院にご寄付を希望される方の申込方法と、その後の手続きについては次のとおりです。

申込み方法

「寄附申出書」をこちらからダウンロードし、ご記入下さい。
 
記入した「寄附申出書」を「お問い合わせ先」まで郵送またはご持参下さい。
なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡下さい。

 

「寄附申出書」提出後の手続き

  1. 「寄附申出書」の記載内容を確認した後に「寄附受入書」を送付いたします。
  2. 「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振り込み下さい。
  3. ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管して下さい。

お問い合わせ先

担 当:九州医療センター 事務部管理課 庶務班長
住 所:福岡市中央区地行浜1-8-1
電 話:092-852-0700